財務ストラテジスト協会 会則
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、財務ストラテジスト協会と称する。
第2条 (主たる事務所)
本会は、主たる事務所を大阪市に置く。
第3条 (目的)
本会は、企業価値の向上を推進できる人材、特に財務戦略について企画・立案・実行できる人材を育成することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 民間資格の認定事業
- 民間資格の付与を受けた者や会員の活動支援
- 各種講座、セミナー、その他イベントの企画及び運営
- 各種講座、セミナー、教育機関等への講師の派遣
- 教材販売業
- 経営コンサルティング業
- 人材紹介業
- 人材派遣業
- 前各号に付帯又は関連する一切の事業
第2章 会員
第5条 (種別)
本会の会員は、次の5種とする。
- 正会員
- 運営会員
- 一般会員
- 特別会員
- 賛助会員
第6条 (入会及び会員資格の取得)
- 本会に入会しようとする者は、別紙の入会申込書を提出し、理事会の承認を経て入会が認められるものとする。
- 前項により入会が認められた者は、会員資格を取得するものとする。
- 本会が認定した資格の効力は、本会の会員である場合においてのみ有効である。
第7条 (入会金及び会費)
-
本会の入会金及び会費は、下記の通りとする。
種別 入会金 会費 正会員
(S級・A級)10,000円 36,000円/年 正会員
(B級)10,000円 24,000円/年 通常会員
(S級・A級)10,000円 36,000円/年 通常会員
(B級)10,000円 24,000円/年 一般会員 10,000円 12,000円/年 特別会員 なし なし 賛助会員
(所属1人あたりS級・A級)10,000円 36,000円/年 賛助会員
(所属1人あたりB級・一般)10,000円 24,000円/年 - 新たに入会した会員は入会金と、会費1年分を一括して入会後30日以内に納入しなければならない。ただし初年度の会費は、入会時の月を含め、月割計算とする。
- 会費の計算上の年度については毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
- 会費は毎年6月30日までに翌事業年度分を一括にて納入しなければならない。
- 種別の変更を行った場合は、当該変更の属する事業年度の翌事業年度から、変更後の会費を適用するものとする。
- 賛助会員の会社・団体に所属する者の入会金・会費は、その会社・団体が負担するか個人が負担するかいずれか選択することができる。
第8条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
- 会員が正当な理由なく会費を納入期日までに納入せず、再納入要請にも応じないとき
- 除名されたとき
第9条 (任意退会)
会員は別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第10条 (除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において過半数の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 会則等に違反したとき
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第11条 (拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、理由のいかんを問わず返還しない。
第3章 役員・理事
第12条 (役員)
本会には、次の理事を置く。
理事 2名以上7名以内
理事のうち以下の役員を選出する。
理事長 1名
副理事長 1名
会計 1名
第13条 (選任)
理事は、運営会員の決議により選任する。
第14条 (任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時運営会員会の終結の時までとする。
- 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期満了時までとする。
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了時までとする。
第15条 (解任)
理事は、運営会員の決議により解任することができる。
第16条 (報酬等)
理事に対して、報酬等を支給することができる。
第4章 理事会
第17条 (構成)
本会には理事会を置く。
第18条 (招集)
理事会の招集は、理事長の指示により事務局が行う。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長、理事会で選任された者の順でこれに代わる。
第19条 (議長)
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長、理事会で選任された者の順でこれに代わる。
第20条 (権限)
理事会は、次の職務を行う。
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選任及び解任
- 会則の変更
第21条 (決議の方法)
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第22条 (理事会の決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第5章 会則の変更
第23条 (会則の変更)
本会則は、理事会の決議によって変更することができる。
附則
2018年10月26日制定